ネズミがいても賃貸で駆除費用は自分負担?大家・管理会社との考え方を解説

賃貸でネズミが出ると、
「駆除費用って自分持ち?」
「大家さんに言っていい?」
「管理会社に連絡しても断られない?」
とかなり不安になりますよね。

結論からいうと、賃貸でネズミが出たときの費用負担は、一律に“入居者負担”とも“大家負担”とも言い切れません
国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、貸主は借主が物件を使うために必要な修繕を行うこと、ただし借主の責めに帰すべき事由で必要になった修繕費は借主が負担する考え方が示されています。借主は修繕が必要な箇所を見つけたら、まず貸主に通知して協議する前提です。

つまり、まず見るべきなのは
「建物側の問題か」「入居者側の使い方や管理の問題か」
です。ここを分けないまま自己判断すると、あとで話がこじれやすくなります。

目次

賃貸でネズミ駆除費用は誰が負担しやすい?

まず基本は「原因次第」

国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、使用に必要な修繕は原則として貸主が行い、借主に原因がある場合は借主負担という考え方です。民法606条でも、賃貸人は使用収益に必要な修繕義務を負い、ただし賃借人の責めに帰すべき事由で必要になった場合はその限りではないとされています。

なので、ネズミ被害でも考え方は同じです。
たとえば、

  • 建物のすき間や設備不良から入っている
  • 配管まわりなど建物側の不具合が疑われる
  • 以前から建物全体で被害が出ている

なら、貸主側や管理側の対応が必要と考えやすいです。
一方で、

  • 生ごみを長く放置していた
  • 食品やペットフードを出しっぱなしにしていた
  • 段ボールや巣材になるものを大量にためていた

など、入居者側の管理状況が原因なら、借主負担と判断されやすくなります。

「通常の使用」か「管理不足」かも重要

国土交通省の原状回復ガイドラインでは、通常の使用による損耗等は賃料に含まれる一方、故意・過失や善管注意義務違反、通常の使用を超える使い方による損耗は賃借人負担の考え方です。

ネズミ被害も、すべて同じではありません。
建物の古さや構造上の問題で入り込んだのか、生活管理の問題で呼び込みやすくなったのかで、話は変わります。
だからこそ、“ネズミが出た=自分負担”と即断しないことが大切です。

大家・管理会社へ連絡したほうがいいケース

建物側の原因が疑われるとき

次のような場合は、まず大家や管理会社に相談したほうがよいです。

  • 配管まわりや壁のすき間が明らかに大きい
  • ベランダ側や共用部に近い場所から出ている
  • 天井裏や壁内の音が続いている
  • 自室以外でも被害がありそう
  • 入居直後から被害がある

国土交通省の相談事例集でも、借主から修繕を要する箇所の通知を受けたら、貸主側は速やかに現場確認を行うことが勧められています。

共有部分や建物全体に関係しそうなとき

マンションやアパートでは、配管、共用廊下側、外壁側、バルコニー側など、建物全体に関わるルートからネズミが入ることもあります。
こうした場合、個人で業者を呼ぶより先に、管理会社へ共有したほうが話が早いことがあります。マンション管理情報でも、専有部分と共用部分の仕分けは管理規約で確認すべきと案内されています。

自分負担になりやすいと考えられるケース

入居者側の管理不足が強いとき

一律ではありませんが、次のような状況は自己負担寄りに見られやすいです。

  • 食べ物の放置が続いていた
  • 生ごみ管理がかなり甘かった
  • ペットフードを常時出していた
  • 段ボールや紙袋を大量に放置していた
  • 明らかに衛生管理が悪かった

この場合は、建物の問題というより、使い方次第で発生・拡大したと見られる余地があります。原状回復ガイドラインでも、手入れや管理が悪く損耗が発生または拡大したケースは、通常使用だけではないと整理されています。

勝手に業者を呼んでしまったとき

ここも注意したい点です。
標準契約書では、修繕が必要な箇所を見つけたときは、まず貸主へ通知して協議する流れが基本です。貸主が正当な理由なく修繕しないときには借主が自ら修繕できる場合もありますが、最初から無断で進める前提ではありません

そのため、被害が出たからといって、何も連絡せずにすぐ業者を呼ぶと、あとで
「事前相談がなかった」
「その費用は認められない」
となる可能性があります。

まず確認したい契約書のポイント

賃貸で費用負担を考えるときは、まず契約書を見ます。
特に見たいのは次の点です。

  • 修繕の条項
  • 貸主負担・借主負担の定め
  • 入居者の通知義務
  • 管理会社への連絡方法
  • 特約の有無

国土交通省の標準契約書はあくまで標準形ですが、実際の契約でも近い考え方が使われていることが多いです。
「害獣は全部借主負担」と最初から決めつけるのではなく、契約書の文言を確認するのが先です。

管理会社へ連絡するときに伝えたいこと

連絡は、短くても具体的にしたほうがよいです。

  • いつ見たか
  • どこで見たか
  • 何回見たか
  • 音、フン、かじり跡があるか
  • 配管まわりや壁のすき間で気になる場所があるか
  • 入居直後からか、最近からか

この整理があると、
建物確認が必要なのか、室内管理の問題なのか
を切り分けやすくなります。国土交通省の相談事例集でも、現場確認を早めに行う重要性が示されています。

フンや汚れを見つけても、素手で触ったり、いきなり掃除機で吸ったりするのは避けたほうが安心です。小さなお子さんやペットがいる家庭では、まず近づけないようにしてから片づけを考えましょう。

こんなときは、まず相談を優先したほうがいい

次のような場合は、費用負担の前に相談の順番が大事です。

  • 入居してすぐネズミが出た
  • 何度も出る
  • 天井裏や壁の中で音がする
  • 共用部でも見かける
  • 配管や外壁側のすき間が怪しい
  • 自分で原因を判断しにくい

特に、被害が継続しているのに慌ててネット検索で業者を呼ぶと、トラブルになりやすいです。国民生活センターは、害虫・害獣駆除サービスで、表示額とかけ離れた高額請求などの相談が増えていると注意喚起しています。2023年度は前年度同期比で約1.5倍、2,000件超の相談が寄せられたと公表されています。

焦って自己判断しないほうがいい理由

ネズミが出ると、
「早く何とかしないと」
となるのは自然です。
ただ、賃貸では

  • 誰に先に連絡するか
  • 建物側の不具合かどうか
  • 契約上の負担がどうなっているか

を見ないまま進めると、費用でもめやすいです。

しかも、業者トラブル自体も起きています。
国民生活センターは、ネットで安く見せて実際は高額請求になるケースを注意喚起しており、公益社団法人日本ペストコントロール協会の「害虫相談所」などの活用も求めています。

迷ったときの結論

賃貸でネズミが出たとき、駆除費用が必ず自分負担になるわけではありません
国土交通省の標準契約書では、使用に必要な修繕は原則貸主側、ただし借主に原因がある場合は借主負担という考え方です。原状回復ガイドラインでも、通常使用によるものか、管理不足や過失によるものかで考え方が変わります。

まずは、

  1. 契約書の修繕条項を確認する
  2. 被害の場所と状況を記録する
  3. 先に大家・管理会社へ連絡する
  4. 建物側か自分側かの原因を切り分ける
  5. 業者は比較しながら慎重に考える

この順で進めると、余計な費用トラブルを避けやすくなります。

一番避けたいのは、原因確認前に全部自己負担だと思い込んで動くことです。

次にやることを迷ったら、まずこの3つを確認しておくと安心です。

参照:

  • 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」
  • 国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」
  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
  • 国民生活センター「ネットの価格と全然違う!?害虫・害獣駆除のトラブルにご注意」
  • 消費者庁「独立行政法人国民生活センター 業務実績関連資料」
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次